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2026.07.30
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意外と知らない相続税の障害者控除|申告前に確認したい4つの要件

相続税には、相続人が障害者である場合に税負担を軽減できる「障害者控除」という制度があります。しかし、制度の存在は知っていても、「自分は対象になるのか」「どのくらい控除されるのか」まで理解されている方は多くありません。
今回は、相続税申告を検討されている方に向けて、障害者控除の適用要件や控除額、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
目次
■ 障害者控除を受けるための4つの要件
障害者控除を受けるには、次の4つの要件を満たす必要があります。
①日本国内に住所があること
原則として、相続開始時に日本国内に住所があることが必要です。
(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)② 相続開始時に障害者であること
対象となる障害者は、次のように区分されます。
【一般障害者】
・身体障害者手帳3級~6級
・精神障害者保健福祉手帳2級または3級
【特別障害者】
・身体障害者手帳1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
なお、対象となる障害者には、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のほか、療育手帳の交付を受けている人や、市町村長の認定を受けた障害者控除対象者なども含まれます。③ 法定相続人であること
障害者控除は法定相続人のみが対象です。遺言によって財産を取得した受遺者であっても、法定相続人でなければ適用できません。④ 障害者である相続人が実際に相続財産を取得すること
相続放棄などにより財産を取得しなかった場合は、障害者控除を受けることはできません。国税庁「障害者の税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm国税庁「障害者の税額控除の対象となる人の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167_qa.htm
■ 控除額は年齢によって決定する
障害者控除は、障害者である相続人が満85歳になるまでの年数に応じて計算されます。
(年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算します。)
控除額は次のとおりです。
・一般障害者:満85歳までの1年につき10万円
・特別障害者:満85歳までの1年につき20万円例えば、65歳の特別障害者であれば、85歳まで20年ありますので、
20年 × 20万円 = 400万円
が相続税額から控除されます。
■ 控除しきれない場合は扶養義務者からも控除できる
障害者控除は、障害者本人の相続税額より控除額の方が大きくなることがあります。
この場合、使い切れなかった控除額は扶養義務者の相続税額から控除できます。ここでいう扶養義務者とは、実際に生活費を負担しているかどうかではなく、民法上の扶養義務者に該当するかどうかで判断されます。
例えば、
・配偶者
・父母・祖父母
・子・孫
・兄弟姉妹 などが対象となります。
そのため、「本人には相続税がかからないから障害者控除は意味がない」と思われがちですが、ご家族の相続税を軽減できるケースも少なくありません。
■ まとめ
障害者控除は、要件を満たしていても申告時に適用を忘れてしまうと、本来受けられる税額軽減を受けられない可能性があります。
特に、扶養義務者への控除の引継ぎや、障害区分・年齢による控除額の計算は専門的な判断が必要になることもあります。
相続税申告では、こうした各種控除を正しく適用することで税負担を抑えられる場合があります。相続人の中に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃる場合は、障害者控除の対象となるかを早めに確認し、適切な申告を行うことをおすすめします。
■ 申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を
相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。
相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽にご相談ください。PROFILE

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向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。
創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。
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