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誰が相続人になるの?

誰が相続人になるの?

誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。

相続人の基準

相続人は法律によって、下記の人に定められています。

  • 配偶者は常に相続人になる
  • 配偶者と共に、下記の親族が相続人になる
  • 被相続人の子供。子供がなくなっている場合には、孫等の直系卑属。
  • 第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。
    親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。
  • 上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。
    兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪
配偶者は1/2、子は残り1/2の財産を人数で等分する。
配偶者は1/2、子は残り1/2の財産を人数で等分する。
配偶者は3/4、兄弟姉妹は残り1/4の財産を人数で等分する。
死亡した子の子(被相続人の孫)がいればその孫が子に代わって相続分を受け取る。(代襲相続)
補足
  • 実子と養子の相続分は同じです。
  • 相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子がいる場合には、第一順位の相続権を引き継げます。
  • 第三順位の相続権はその子(被相続人の甥/姪)のみ、一代に限り引き継げます。

相続人数によって基礎控除額が変わってきます

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。
基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円
例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。
相続人が1人の場合基礎控除額=3000万円+1人×600万円
相続人が2人の場合基礎控除額=3000万円+2人×600万円

第二順位に相続の権利が移る場合は、基礎控除額はどうなるの?

では、第二順位に相続に権利が移るのはいつなのでしょうか?
それは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。
ただし、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供の分も含める事が出来ます。

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