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相続財産の評価について

あなたの相続財産はこうして評価されます

相続税の申告する金額は「時価」ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに算出いたします。
この計算については、とても複雑で専門的な知識を多く要求します。
ですので、相続税評価額の算出については、専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。

財産評価の詳細については「財産評価基本通達」に記載がありますが、下記にその主なものをご紹介いたします。
まずは、これらの書類を揃え、評価するための資料を作成した後、評価していきます。 評価するために資料については、下記項目の内容をご参照ください。

  • 市街地にある宅地
    路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
  • 家屋
    固定資産税評価額
  • 路線価のついていない宅地
    固定資産税評価額×所定の倍率
  • 上場株式証券
    相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
  • 普通預金・通常貯金
    相続開始日の残高
    定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
  • 非上場株式証券
    事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額
  • 死亡退職金
    受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
  • 一般動産
    調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
  • 生命保険金
    受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
  • ゴルフ会員権
    取引相場×70%
  • 自動車
    調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか

桐生相続相談室では、明確な料金設定でご依頼主様の相続全般のサポートをしています。
お客様自身でできることについても、方法を的確にアドバイスし、その他に必要なサポートを丁寧に行っております。

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