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前妻との間に生まれた子供は?

前妻との間に生まれた子供も相続人になります

4人に1人が離婚する時代です。バツイチになることも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。 ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。

事例

太郎さんと花子さんが結婚しました。
花子さんは二度目の結婚で、前妻との間に娘(愛子)が1人います。
太郎さんも二度目の結婚で、前夫との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の娘(愛子)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、娘、花子さんの前夫との息子と4人で生活しています。
不幸なことに、太郎さんが、事故で亡くなってしまいました

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?
仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。 養子縁組の場合 太郎さんが良子さんと養子縁組を組んで場合は、どうなるのしょうか? 仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができようになります。

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