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  • 2026.02.25

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    亡くなった年の確定申告は誰がやる?4カ月以内の準確定申告の基本

    「家族が亡くなった後、確定申告はどうなるのだろう?」と疑問に思う方も多くいらっしゃるでしょう。

    結論から申し上げますと、亡くなった方(被相続人)に確定申告が必要な場合は、相続人が“準確定申告”を行う必要があります。しかも、期限は“相続発生日(死亡日)から4カ月以内”です。


    準確定申告とは何か?

    準確定申告とは、亡くなった方の「その年1月1日から死亡日まで」の所得について行う確定申告です。

    通常の確定申告は翌年3月15日までですが、準確定申告は特別ルールで、死亡日から4カ月以内に申告・納税をしなければなりません。

    提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

    国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm?utm_source=chatgpt.com


    どんな場合に必要になるのか?

    次のようなケースでは、準確定申告が必要になる可能性が高いです。

    ・生前に毎年確定申告をしていた
     ・個人事業を営んでいた
     ・不動産を貸し出していた
     ・2カ所以上から給料をもらっていた
     ・一定額を超える収入があった(給与2,000万円超、年金400万円超、副収入(必要経費を除く)20万円超)
    ・不動産を売却した年に亡くなった
    ・株式を売却して利益が出ていた
    ・保険金を受け取っていた
    ・年金以外の収入があった


    申告義務はなくても、還付を受けられる可能性があるケース

    一方で、「必ずしも義務ではないが、還付を受けられる可能性がある」ケースもあります。

    例えば、
    ・年末調整がされていない
    ・医療費が多くかかっていた
    ・生命保険料控除など各種控除が使える

    このような場合、準確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。 「亡くなったから申告は関係ない」と思い込まず、確認することが大切です。


    相続税とは別の話

    準確定申告は所得税の手続きであり、相続税とは別の税金です。
    相続税がかからない場合でも、準確定申告が必要になるケースはあります。


    早めの確認が何より大切

    相続が発生すると、葬儀や名義変更などで慌ただしくなります。
    しかし、税金の期限は待ってくれません。

    ・その年に売却や特別な収入はなかったか
    ・毎年確定申告をしていたか
    ・還付の可能性はないか

    これらを早めに確認することが重要です。


    ■申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を

    相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
    当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。
    相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽にご相談ください。

    PROFILE

    税理士法人 向田会計 代表社員 向田靖
    税理士法人 向田会計 代表社員 向田靖
    向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。
    創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。
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