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2026.08.21
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死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」をわかりやすく解説

相続対策を考える方にとって、生命保険は大切な財産の一つです。特に、被相続人が亡くなったことにより受け取る死亡保険金には、一定の条件を満たす場合、相続税の非課税枠があります。
結論からいうと、相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税限度額が設けられています。
また、原則として「死亡保険金」は受取人固有の財産です。そのため、被相続人の財産を相続人で分ける遺産分割の対象にはなりません。
■ 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
被相続人が保険料を負担していた生命保険で、その死亡により相続人が保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の計算上、相続や遺贈によって取得したものとみなされます。
ただし、相続人が取得した死亡保険金については、次の金額まで相続税がかかりません。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
例えば、法定相続人が3人の場合は、500万円×3人で1,500万円までが非課税限度額となります。相続人全員が受け取った死亡保険金の合計額が1,500万円以内であれば、原則としてその死亡保険金は相続税の課税対象となりません。
国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
■ 非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象に
死亡保険金が非課税限度額を超えた場合、その全額がすぐに課税されるわけではありません。非課税限度額を超えた部分が、相続税の課税対象として扱われます。
例えば、法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円です。相続人全員が受け取った死亡保険金の合計額が2,000万円であれば、合計で500万円分が相続税の課税対象となります。なお、複数の相続人が保険金を受け取っている場合は、それぞれの受取額に応じて非課税限度額を按分して計算します。
ただし、最終的に相続税が発生するかどうかは、死亡保険金以外の財産や基礎控除なども含めて判断します。「非課税枠を超えた=必ず相続税を支払う」ということではない点に注意が必要です。
■ 法定相続人の数は相続放棄があっても変わらない
非課税限度額を計算する際に重要なのが、「法定相続人の数」の数え方です。
相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、死亡保険金の非課税限度額を計算する場合は、その人が相続放棄をしなかったものとして人数を数えます。なお、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合、その人自身には死亡保険金の非課税の適用はありません。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人で、そのうち1人が相続放棄をした場合でも、非課税限度額の計算上は3人として扱います。したがって、非課税限度額は1,500万円です。
■ 養子がいる場合には数えられる人数に注意
法定相続人の中に養子がいる場合は、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の人数に制限があります。
被相続人に実子がいる場合、相続税の計算上の法定相続人の数に含めることができる養子は原則として1人までです。一方、実子がいない場合は、原則として2人まで含めることができます。ただし、特別養子縁組による養子など、相続税の計算上、実子として扱われる人については取扱いが異なります。
生命保険の非課税枠は、法定相続人の数によって大きく変わります。そのため、相続放棄の予定や養子縁組の状況によって人数を誤って計算すると、非課税限度額の判断を間違える可能性があります。
国税庁「相続人の中に養子がいるとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
■ まとめ
死亡保険金の非課税枠は、相続を考えるうえで知っておきたい重要な制度です。ポイントは、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となること、超えた部分は相続税の計算対象になること、そして相続放棄や養子がいる場合には法定相続人の数え方に注意が必要なことです。
相続準備を検討している方も、一度、ご自身やご家族の生命保険契約を確認してみてはいかがでしょうか。誰が保険料を負担し、誰が受取人になっているのかを確認することが、将来の円滑な相続準備につながります。
■ 申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を
相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。
相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽にご相談ください。PROFILE

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向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。
創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。
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