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  • 2026.04.28

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    初めての相続でも安心!相続税の計算手順をやさしく解説

    相続税は、すべての方にかかるわけではありません。基準となるのが基礎控除です。
    計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

    例えば、配偶者と子2人の計3人が相続人の場合、
    3,000万円+600万円×3人=4,800万円
    となり、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。


    ■ 相続財産の把握と課税対象額の計算

    相続税の計算は、まず財産の総額を把握することから始まります。対象となるのは預貯金や不動産だけでなく、贈与財産(2024年以降は段階的に7年以内へ延長)も含まれます。
    例えば、
    ・預貯金:3,000万円
    ・不動産:4,000万円
    ・生前贈与:500万円
    合計:7,500万円 ここから、
    ・借入金:1,000万円
    ・葬儀費用:200万円
    を差し引くと、正味の財産は6,300万円となります。


     課税遺産総額の算出

    次に、正味の財産から基礎控除を差し引きます。

    先ほどの例では、
    6,300万円-4,800万円=1,500万円 この1,500万円が「課税遺産総額」となり、ここに対して相続税が計算されます。


    ■ 法定相続分で分けて税額を計算する

    相続税のポイントは、実際の分け方ではなく「法定相続分」で一度分けて計算する点です。

    今回のケース(配偶者1/2、子2人1/2×1/2=1/4)では、
    ・配偶者:750万円
    ・子①:375万円
    ・子②:375万円

    それぞれに税率をかけます(取得金額1,000万円以下の場合は税率10%)、
    ・配偶者:75万円
    ・子①:37.5万円
    ・子②:37.5万円

    合計150万円が「相続税の総額」となります。


    ■ 相続税の総額を実際の取得割合で再分配

    次に、この総額150万円を実際に取得した割合で分け直します。

    仮に、
    ・配偶者:4,000万円取得(約63%)
    ・子2人:各1,150万円取得(各約18.5%)

    とすると、
    ・配偶者:約94.5万円
    ・子①:約27.7万円
    ・子②:約27.7万円 が最終的な税額となります。

    国税庁「相続税の計算」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm


    ■ 税額控除で大きく税負担を軽減

    配偶者の税額軽減
     配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、
     ・1億6,000万円まで
     または
     ・法定相続分まで
     のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

     上記の例では、配偶者の取得額4,000万円は範囲内のため、配偶者の相続税は0円になります。

     なお、適用には遺産分割が確定していること、申告をすることが必要です。

     国税庁「配偶者の税額の軽減」
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

    未成年者控除
     未成年の相続人には、
     「(18歳-年齢)×10万円」
     の控除があります。

     例えば15歳の場合、
     (18-15)×10万円=30万円
     が税額から差し引かれます。若い相続人の負担を軽減する制度です。

     国税庁「未成年者の税額控除」
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm

    障害者控除
     障害者の方には、
     ・一般障害者:(85歳-年齢)×10万円
     ・特別障害者:(85歳-年齢)×20万円
     の控除があります。

     例えば60歳の一般障害者の場合、
     (85-60)×10万円=250万円
     と大きな控除が受けられます。

     国税庁「障害者の税額控除」
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

    相次相続控除
     短期間で相続が続いた場合の負担を軽減する制度です。
     被相続人が、過去10年以内に相続により財産を取得し、その際に相続税が課税されている場合は、前回支払った相続税の一部を今回の税額から差し引けます。

     例えば、5年前に父から相続し、その際に相続税を支払っていた場合、今回の相続で一定額の控除が受けられます。

     国税庁「相次相続控除」
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm


    ■申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を

    相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
    当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。
    相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽にご相談ください。

    PROFILE

    税理士法人 向田会計 代表社員 向田靖
    税理士法人 向田会計 代表社員 向田靖
    向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。
    創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。
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