相続の対象となる財産
Q, 相続財産ってどんなものがあるの?
A, 相続は、被相続人に属する「いっさいの権利義務」がその対象となります。
「いっさいの権利義務」には、預貯金や土地・建物、株式などのいわゆる「財産」はもちろんのこと、借金などの「負債」、賃貸借契約上の「貸主である地位」なども含まれます。
相続では、被相続人が置かれていた「すべての立場、すべての関係」をそのまま引き継ぐことになります。
「いっさいの権利義務」には、預貯金や土地・建物、株式などのいわゆる「財産」はもちろんのこと、借金などの「負債」、賃貸借契約上の「貸主である地位」なども含まれます。
相続では、被相続人が置かれていた「すべての立場、すべての関係」をそのまま引き継ぐことになります。
相続財産の代表的なもの
・現金
・預貯金
・土地、建物などの不動産
・家財道具、自動車、貴金属などの動産
・賃借権、未収賃金、貸金、売掛金などの債権
・株式など有価証券
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・契約上の地位
・借金、未払金、買掛金、損害賠償金などの負債
・預貯金
・土地、建物などの不動産
・家財道具、自動車、貴金属などの動産
・賃借権、未収賃金、貸金、売掛金などの債権
・株式など有価証券
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・契約上の地位
・借金、未払金、買掛金、損害賠償金などの負債
一見すると相続財産のように思える財産でも、法律的には相続財産とならないものもあります。
相続財産とならない代表的なもの
@墓地や仏壇
A寄付をした財産
相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については、非課税になります。
相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については、非課税になります。
B生命保険のうちの一部
非課税となるのは「500万円×法定相続人」の数です。
※この規定は相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がありません。
非課税となるのは「500万円×法定相続人」の数です。
※この規定は相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がありません。
C死亡退職金のうちの一部
非課税となるのは「500万円×法定相続人」の数です。
非課税となるのは「500万円×法定相続人」の数です。
生命保険の一部非課税
例えば、4000万円の保険金がおりたとしても、妻と子供2人でしたら、500万円×3で1500万円が非課税となります。ですから相続税に関係してくるのは2500万円ということになります。
弔慰金や慰謝料